毎日ジャブジャブお選択(労災第10回問題)
●労災第9回解答
A ② 13(労災保険法施行規則14条3項)
B ③ 8(労災保険法施行規則14条3項)
C ③ 5(労災保険法施行規則14条3項)
D ③ 部位(労災保険法施行規則14条5項)
E ③ 25(労災保険法施行規則14条5項)
●労災第10回問題
1.遺族補償一時金は、次の場合に支給する。
① 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。
② 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金(遺族補償年金前払一時金を含む。)の額の合計額が当該権利が消滅した日において①に掲げる場合に該当することとなるものとしたときに支給されることとなる遺族補償一時金の額(給付基礎日額の A 分)に満たないとき。
2.遺族補償一時金を受けることができる遺族の順位は、次のとおりである。
① B
② 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子
③ 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた父母
④ 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた孫
⑤ 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた祖父母
⑥ ②以外の子
⑦ ③以外の父母
⑧ ④以外の孫
⑨ ⑤以外の祖父母
⑩ C
なお、遺族補償一時金を受けることができる遺族については、死亡した労働者との D 関係を失っている場合があり得るが、一時金の性格上労働者の死亡以後の D 関係の変動にかかわらず、あくまでも労働者の死亡当時でその資格要件をみることとされている。
3.遺族補償年金を受けることができる遺族を E 死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。労働者の死亡前に当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を E 死亡させた場合も、同様とする。
●選択肢
① 1,340日 ② 生計維持
③ 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者
④ 故意又は重大な過失により ⑤ 兄弟姉妹
⑥ 1,200日 ⑦ 親族
⑧ 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた兄弟姉妹
⑨ 故意の犯罪行為により ⑩ 1,000日
⑪ 労働者の死亡当時その者と生計を同じくしていた配偶者
⑫ 扶養 ⑬ 故意に
⑭ 労働者の死亡当時その者と生計を同じくしていた兄弟姉妹
⑮ 560日 ⑯ 配偶者
⑰ 妻 ⑱ 故意又は故意の犯罪行為により
⑲ 兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族 ⑳ 身分