毎日ジャブジャブお選択(労災第11回問題)

●労災第10回解答

A ⑩ 1,000日(労災保険法別表第2)

B ⑯ 配偶者(労災保険法16条の7)

C ⑤ 兄弟姉妹(労災保険法16条の7)

D ⑳ 身分(労災保険法16条の7)

E ⑬ 故意に(労災保険法16条の9第3項)

●労災第11回問題

1.未支給の保険給付(以下「未支給給付」という。)に関する規定は、その限りで相続に関する民法の規定を排除するものであるが、未支給給付の請求権者がない場合には、保険給付の本来の死亡した受給権者の A がその未支給給付の請求権者となる。また、未支給給付の請求権者が、その未支給給付を受けないうちに死亡した場合には、 B が請求権者となる。

2.未支給給付とは、支給事由が生じた保険給付であって、 C をいう。

3.未支給給付の請求権者の範囲は、死亡した受給権者の配偶者(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、 D であって、受給権者の死亡の当時その者と E であるが、未支給の遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、複数事業労働者遺族年金については当該複数事業労働者遺族年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族であり、死亡した受給権者の配偶者、 D ではない。

●選択肢

A 

① 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

② 相続財産管理人

③ 相続人

④ 親族

B 

① 他の未支給給付の請求権者

② その死亡した未支給給付の請求権者の相続人

③ 他の未支給給付の請求権者のうち、同順位者又は次順位者

④ その死亡した未支給給付の請求権者の親族

C 

① 請求されていないもの並びに請求があったがまだ支給決定がないもの及び支給決定はあったがまだ支払われていないもの

② 請求があったがまだ支給決定がないもの及び支給決定はあったがまだ支払われていないもの

③ 請求されていないもの

④ 支給決定はあったがまだ支払われていないもの

D 

① 子、父母、孫及び祖父母

② 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族

③ 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

④ 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及び配偶者の父母

E 

① 世帯を同じくしていたもの

② 生計を同じくしていたもの

③ 同居していたもの

④ 生計維持関係があったもの