毎日ジャブジャブお選択(労災第17回問題)

●労災第16回解答

A ⑳ の限度で(労災保険法12条の4)

B ⑮ 同一の事由(労災保険法12条の4第2項)

C ⑫ 遅滞なく(労災保険法施行規則22条)

D ③ 3(平成25.3.29基発0329第11号)

E ⑦ 7(平成25.3.29基発0329第11号)

●労災第17回問題

1.特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、 A 以前1年間(雇入後1年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法第12条第4項の3か月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。以下同じ。)の総額とする。ただし、当該特別給与の総額を算定基礎年額とすることが適当でないと認められるときは、 B を算定基礎年額とする。

2.特別給与の総額又は1.ただし書に定めるところによって算定された額が、当該労働者に係る給付基礎日額に365を乗じて得た額の C に相当する額を超える場合には、当該 C に相当する額を算定基礎年額とする。

3.算定基礎年額として算定された額が D を超える場合には、 D を算定基礎年額とする。

4.特別支給金の額の算定の基礎として用いる算定基礎日額は、算定基礎年額を365で除して得た額とする。

5.算定基礎年額又は算定基礎日額に E ものとする。

●選択肢

① 負傷又は発病の日

② 療養を開始した日

③ 負傷、疾病又は死亡の原因である事故が発生した日

④ 負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日

① 厚生労働省令で定めるところによって政府が算定する額

② 厚生労働省労働基準局長が定める基準に従って算定する額

③ 厚生労働大臣が定める額

④ 毎月勤労統計における特別に支払われた給与

① 100分の20 ② 100分の25 ③ 100分の30 ④ 100分の40

① 100万円 ② 125万円 ③ 130万円 ④ 150万円

① 1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる

② 50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる

③ 5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる

④ 1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる