毎日ジャブジャブお選択(労災第20回問題)
●労災第19回解答
A ② 複数業務要因(労災保険法29条1項1号)
B ③ 社会復帰(労災保険法29条1項1号)
C ① 援護(労災保険法29条1項2号)
D ③ 安全及び衛生(労災保険法29条1項3号)
E ③ 労働者健康安全機構(労災保険法29条3項)
●労災第20回問題
労働者又はその遺族が、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から A を受けることができる場合であって、保険給付を受けるべきときに、同一の事由について、 A (当該保険給付によって B される損害を B する部分に限る。)を受けたときは、政府は、 C の議を経て D 定める基準により、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。ただし、障害補償年金若しくは遺族補償年金、複数事業労働者障害年金若しくは複数事業労働者遺族年金又は障害年金若しくは遺族年金を受けるべき場合において、次の①~③に掲げる保険給付については、この限りでない。
① 年金給付(労働者又はその遺族に対して、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該年金給付に係る前払一時金給付の E (当該前払一時金給付の支給を受けたことがある者にあっては、当該支給を受けた額を控除した額とする。)に相当する額に達するまでの間についての年金給付に限る。)
② 障害補償年金差額一時金及び第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金〔失権差額一時金〕、複数事業労働者障害年金差額一時金並びに障害年金差額一時金及び第20条の6第3項において読み替えて準用する第16条の6第1号第2号の場合に支給される複数事業労働者遺族一時金〔失権差額一時金〕及び第22条の4第3項において読み替えて準用する第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族一時金〔失権差額一時金〕
③ 前払一時金給付
●選択肢
A
① 企業内労災補償
② 示談金
③ 損害賠償
④ 見舞金
B
① 填補
② 充当
③ 補充
④ 保障
C
① 地方労働審議会
② 労働保険審査会
③ 労働政策審議会
④ 社会保障審議会
D
① 厚生労働省労働基準局長が
② 厚生労働大臣が
③ 都道府県労働局長が
④ 政令で
E
① 最低保障額
② 最低限度額
③ 平均額
④ 最高限度額