毎日ジャブジャブお選択(労災第21回問題)

●労基・安衛第21回解答

A ⑭ 即時(労働基準法15条2項)

B ⑮ 14日以内(労働基準法15条3項)

C ⑫ 平均賃金の6割(最判昭和62.4.2「あけぼのタクシー事件」)

D ⑪ 1トン以上(労働安全衛生法35条)

E ⑧ 一見して明らか(労働安全衛生法35条)

●労災第21回問題

1.療養の給付の範囲は、次の(1)~(6)( A に限る。)による。

 (1) 診察

 (2) 薬剤又は治療材料の支給

 (3) 処置、手術その他の治療

 (4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う B その他の看護

 (5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う B その他の看護

 (6) 移送

2.療養の給付を受けようとする者は、次の(1)~(6)に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする C を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 (1) 労働者の氏名、生年月日及び住所

 (2) 事業の名称及び事業場の所在地

 (3) 負傷又は発病の年月日

 (4) 災害の原因及び発生状況

 (5) 療養の給付を受けようとする C の名称及び所在地

 (6) 労働者が D である場合は、その旨

3.2.の E に掲げる事項については、事業主(非災害発生事業場の事業主を除く。)の証明を受けなければならない。

●選択肢

① 政府が必要と認めるもの

② 医師等が必要と認めるもの

③ 厚生労働大臣が告示で定めるもの

④ 被災労働者が希望するもの

① 補助

② 解除

③ 世話

④ 補装具

① 保険医療機関等

② 指定医療機関等

③ 労災病院等

④ 指定病院等

① 複数就業者

② 複数事業労働者

③ 兼業労働者

④ 二重就労者

① (1)、(3)及び(4)

② (1)及び(4)

③ (3)及び(4)

④ (3)、(4)及び(6)