毎日ジャブジャブお選択(労災第21回問題)
●労基・安衛第21回解答
A ⑭ 即時(労働基準法15条2項)
B ⑮ 14日以内(労働基準法15条3項)
C ⑫ 平均賃金の6割(最判昭和62.4.2「あけぼのタクシー事件」)
D ⑪ 1トン以上(労働安全衛生法35条)
E ⑧ 一見して明らか(労働安全衛生法35条)
●労災第21回問題
1.療養の給付の範囲は、次の(1)~(6)( A に限る。)による。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 処置、手術その他の治療
(4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う B その他の看護
(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う B その他の看護
(6) 移送
2.療養の給付を受けようとする者は、次の(1)~(6)に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする C を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(1) 労働者の氏名、生年月日及び住所
(2) 事業の名称及び事業場の所在地
(3) 負傷又は発病の年月日
(4) 災害の原因及び発生状況
(5) 療養の給付を受けようとする C の名称及び所在地
(6) 労働者が D である場合は、その旨
3.2.の E に掲げる事項については、事業主(非災害発生事業場の事業主を除く。)の証明を受けなければならない。
●選択肢
A
① 政府が必要と認めるもの
② 医師等が必要と認めるもの
③ 厚生労働大臣が告示で定めるもの
④ 被災労働者が希望するもの
B
① 補助
② 解除
③ 世話
④ 補装具
C
① 保険医療機関等
② 指定医療機関等
③ 労災病院等
④ 指定病院等
D
① 複数就業者
② 複数事業労働者
③ 兼業労働者
④ 二重就労者
E
① (1)、(3)及び(4)
② (1)及び(4)
③ (3)及び(4)
④ (3)、(4)及び(6)