毎日ジャブジャブお選択(厚年第3回問題)

●厚年第2回解答

A ④ 昭和36年4月2日(厚生年金保険法附則7条の3第1項)

B ④ 昭和41年4月2日(厚生年金保険法附則7条の3第1項)

C ③ 15年(厚生年金保険法附則7条の3第1項)

D ④ 20年(厚生年金保険法附則7条の3第1項)

E ③ 昭和42年4月2日(厚生年金保険法附則7条の3第1項)

●厚年第3回問題

1.厚生年金保険法第1条では、「この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の A に寄与することを目的とする。」と規定している。

2.昭和61年4月1日前の第3種被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、原則として、その期間に B を乗じて得た期間をもって、厚生年金保険の被保険者とする。

3.障害手当金の額は、被保険者であった全期間の平均標準報酬額の1,000分の5.481に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて計算した額の C に相当する額とする。この場合において、被保険者期間の月数が D に満たないときは、これを D とする。

ただし、その額が障害厚生年金の最低保障額(国民年金法に規定する障害基礎年金の額に E を乗じて得た額)に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。

●選択肢

① 300 ② 生活の安定 ③ 5分の6

④ 100分の150 ⑤ 3分の2 ⑥ 240

⑦ 福祉の向上 ⑧ 3分の4 ⑨ 100分の250

⑩ 5分の4 ⑪ 480  ⑫ 2分の3

⑬ 100分の200 ⑭ 生活の維持及び向上 ⑮ 4分の3

⑯ 360 ⑰ 生活の安定と福祉の向上

⑱ 4分の5 ⑲ 100分の125 ⑳ 2分の1