毎日ジャブジャブお選択(厚年第4回問題)

●厚年第3回解答

A ⑰ 生活の安定と福祉の向上(厚生年金保険法1条)

B ⑧ 3分の4(昭和60年法附則47条2項)

C ⑬ 100分の200(厚生年金保険法57条)

D ① 300(厚生年金保険法57条)

E ⑮ 4分の3(厚生年金保険法57条)

●厚年第4回問題

1.報酬比例部分のみの60歳台前半の老齢厚生年金(年金額は120万円)の受給権者である被保険者であって、その月の標準報酬月額が26万円、その月以前1年間の標準賞与額の総額が72万円であるとき、その者に支給すべき年金月額は、 A 円となる。

また、この者が、雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金を受給しているときは、年金月額 A から月額 B 円が支給停止される。なお、この者の60歳到達時のみなし賃金日額に30を乗じて得た額は、45万円とする。

2.厚生年金保険法第20条第2項では、「毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の C に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、 D 、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。」と規定している。

上記の規定に基づき、令和2年9月1日から新たに第32等級が新設され、その標準報酬月額は E 万円とされている。

●選択肢

① 100分の150 ② 100分の200 ③ 100分の250

④ 100分の300 ⑤ 62 ⑥ 64

⑦ 65 ⑧ 66 ⑨ 15,000

⑩ 15,600 ⑪ 20,800 ⑫ 26,000

⑬ 30,000 ⑭ 39,000 ⑮ 70,000

⑯ 100,000 ⑰ 社会保障審議会の議を経て

⑱ 社会保障審議会の意見を聴いて

⑲ 財務大臣に協議して

⑳ 健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して