毎日ジャブジャブお選択(厚年第6回問題)
●厚年第5回解答
A ② 思料(厚生年金保険法28条の2第1項)
B ⑲ 厚生労働大臣(厚生年金保険法28条の2第1項)
C ⑪ 24(厚生年金保険法100条の5第1項、同法施行令4条の2の16、同法施行規則99条、101条)
D ⑯ 5千万(厚生年金保険法100条の5第1項、同法施行令4条の2の16、同法施行規則99条、101条)
E ⑤ 1月(厚生年金保険法施行令3条の12の7)
●厚年第6回問題
1.被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、 A をこれに算入する。
2.被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法に規定する B を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。
3.老齢厚生年金の受給権者について、配偶者に係る加給年金額に特別加算額が加算されるためには、当該受給権者が C 4月2日以後生まれの者でなければならない。
4.遺族厚生年金の受給権者について、経過的寡婦加算が加算されるためには、当該受給権者が D 4月1日以前生まれの者でなければならない。
5.障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、 E ことができる。
●選択肢
① 第1号被保険者 ② 第2号被保険者
③ 第3号被保険者 ④ 任意加入被保険者
⑤ 被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月まで
⑥ 被保険者の資格を取得した月の翌月からその資格を喪失した月まで
⑦ 被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月まで
⑧ 被保険者の資格を取得した月の翌月からその資格を喪失した月の前月まで
⑨ 昭和21年 ⑩ 昭和30年 ⑪ 昭和31年 ⑫ 昭和41年
⑬ 大正15年 ⑭ 昭和5年 ⑮ 昭和9年 ⑯ 昭和18年
⑰ 当該障害厚生年金の支払を一時差し止める
⑱ 当該障害厚生年金の支給を停止する
⑲ 年金額の改定を行わない
⑳ 年金額の改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、年金額の改定を行う