毎日ジャブジャブお選択(厚年第8回問題)

 

●厚年第7回解答

A ⑫ 6か月(厚生年金保険法附則29条1項)

B ⑯ 10年(厚生年金保険法附則29条1項)

C ⑲ 2年(厚生年金保険法附則29条1項)

D ③ 10月(厚生年金保険法附則29条4項)

E ⑳ 2分の1(厚生年金保険法附則29条4項)

●厚年第8回問題

1.60歳台前半の老齢厚生年金は、その受給権者(雇用保険法第14条第2項第1号に規定する受給資格を有する者であって65歳未満であるものに限る。)が雇用保険法第15条第2項の規定による求職の申込みをしたときは、 A から次のいずれかに該当する月までの各月において、その支給を停止する。

① 当該受給資格に係る雇用保険法第24条第2項に規定する受給期間が経過したとき。

② 当該受給権者が当該受給資格に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わったとき(同法第28条第1項に規定する延長給付を受ける者にあっては、当該延長給付が終わったとき。)。

2.60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の①~③に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき、いわゆる在職老齢年金の規定を適用した場合における支給停止基準額と次の①~③に定める額との合計額(以下「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

① 当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の B に相当する額未満であるとき。

・当該受給権者に係る標準報酬月額に C を乗じて得た額

② 当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の B に相当する額以上 D に相当する額未満のとき。

・当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、 C から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額

③ ①又は②により計算した額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が、高年齢雇用継続基本給付金の支給限度額(365,055円)を超えるとき。

・支給限度額(365,055円)から標準報酬月額を減じた額に E を乗じて得た額

●選択肢

① 当該求職の申込みがあった月

② 当該求職の申込みがあった月の翌月

③ 基本手当の受給を開始した日の属する月

④ 基本手当の受給を開始した日の属する月の翌月

① 100分の50

② 100分の60

③ 100分の61

④ 100分の75

① 100分の5

② 100分の6

③ 100分の10

④ 100分の15

① 100分の65

② 100分の70

③ 100分の75

④ 100分の80

① 15分の6

② 15分の7

③ 15分の8

④ 15分の10