毎日ジャブジャブお選択(厚年第10回問題)

●厚年第9回解答

A ⑧ 240未満(厚生年金保険法62条)

B ⑭ 40歳(厚生年金保険法62条)

C ⑯ 遺族基礎年金の額(基本額)に4分の3(厚生年金保険法62条)

D ⑮ 昭和31年4月1日(昭和60年法附則73条1項)

E ② 障害基礎年金(昭和60年法附則73条1項)

●厚年第10回問題

法附則8条の規定による老齢厚生年金(60歳台前半の老齢厚生年金)の受給権者が被保険者等である日が属する月において、その者の A (当該老齢厚生年金の受給権者が被保険者等である日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額をいう。以下同じ。)と老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を12で除して得た額(以下において「 B 」という。)との合計額が C を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の①~④に掲げる場合に応じ、それぞれ①~④に定める額に12を乗じて得た額(以下において「 D 」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、①~④に掲げる場合において、 D が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

①  B  C 以下であり、かつ、 A が支給停止調整変更額以下であるとき。

 A  B との合計額から C を控除して得た額に E を乗じて得た額

②  B  C 以下であり、かつ、 A が支給停止調整変更額を超えるとき。

・支給停止調整変更額と B との合計額から C を控除して得た額に E を乗じて得た額に、 A から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額

③  B  C を超え、かつ、 A が支給停止調整変更額以下であるとき。

 A  E を乗じて得た額

④  B  C を超え、かつ、 A が支給停止調整変更額を超えるとき。

・支給停止調整変更額に E を乗じて得た額に A から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額

●選択肢

① 平均標準報酬額

② 標準報酬平均額

③ 総報酬月額相当額

④ 総報酬月額

① 基本月額

② 年金月額

③ 支給停止対象額

④ 基準月額

① 支給停止調整額

② 支給停止調整開始額

③ 支給停止開始額

④ 支給調整開始額

① 支給停止基準額

② 支給停止額

③ 支給基準額

④ 支給停止基本額

① 3分の1

② 2分の1

③ 3分の2

④ 4分の3