毎日ジャブジャブお選択(厚年第11回問題)
●厚年第10回解答
A ③ 総報酬月額相当額(厚生年金保険法附則11条1項、平成6年法附則21条1項)
B ① 基本月額(厚生年金保険法附則11条1項、平成6年法附則21条1項)
C ② 支給停止調整開始額(厚生年金保険法附則11条1項、平成6年法附則21条1項)
D ① 支給停止基準額(厚生年金保険法附則11条1項、平成6年法附則21条1項)
E ② 2分の1(厚生年金保険法附則11条1項、平成6年法附則21条1項)
●厚年第11回問題
1.積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(以下「 A 」という。)及び実施機関(厚生労働大臣を除く。4.において同じ。)の積立金のうち厚生年金保険事業( B の納付を含む。)に係る部分に相当する部分として政令で定める部分(以下「実施機関積立金」という。)をいう。以下において同じ。)の運用は、積立金が厚生年金保険の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の保険給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら厚生年金保険の被保険者の利益のために、長期的な観点から、 C に行うことにより、将来にわたって、厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。
2. A の運用は、厚生労働大臣が、1.の目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、 D に対し、 A を寄託することにより行うものとする。
3.厚生労働大臣は、2.の規定にかかわらず、2.の規定に基づく寄託をするまでの間、財政融資資金に A を預託することができる。
4.実施機関積立金の運用は、1.の目的に沿って、実施機関が行うものとする。ただし、実施機関積立金の一部については、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法、地方公務員共済組合法又は私立学校教職員共済法の目的に沿って運用することができるものとし、この場合における1.の規定の適用については、1.中 E とする。
●選択肢
A
① 特別会計積立金
② 年金勘定積立金
③ 厚生年金積立金
④ 厚生年金保険積立金
B
① 保険料
② 基礎年金拠出金
③ 子ども・子育て拠出金
④ 児童手当拠出金
C
① 迅速かつ公正
② 適正かつ確実
③ 慎重かつ適確
④ 安全かつ効率的
D
① 日本年金機構
② 独立行政法人福祉医療機構
③ 年金積立金管理運用独立行政法人
④ 企業年金連合会
E
① 「専ら厚生年金保険」とあるのは、「厚生年金保険」
② 「厚生年金保険の被保険者」とあるのは、「厚生年金保険の被保険者及び共済組合の組合員等」
③ 「厚生年金保険事業」とあるのは、「専ら厚生年金保険事業」
④ 「保険料」とあるのは、「保険料及び掛金」