毎日ジャブジャブお選択(厚年第16回問題)

●厚年第15回解答

A ② 1,628(昭和60年法附則59条2項)

B ② 昭和36(昭和60年法附則59条2項)

C ③ 20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間(昭和60年法附則59条2項)

D ③ 60(厚生年金保険法65条の2)

E ② 国民年金法による遺族基礎年金(厚生年金保険法65条の2)

●厚年第16回問題

1.厚生年金保険法第6条第3項に定める任意適用事業所となる認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(同法第12条の規定により適用除外となる者を除く。)の A の同意を得て、厚生労働大臣に申請し、その認可を受けなければならない。

2.厚生年金保険の標準報酬月額は、 B までの等級区分となっている。

3.在職老齢年金の受給者が令和2年12月31日付けで退職(令和3年1月1日に被保険者の資格を喪失)し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過した場合、当該被保険者の資格を喪失した日前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎として、令和3年 C 月から年金額が改定されることになる。

4.傷病に係る初診日が平成30年9月1日で、障害認定日が令和2年3月1日である障害厚生年金の額の計算において、 D 以後の被保険者期間は、その計算の基礎としない。なお、当該傷病以外の傷病を有しないものとする。

5.保険料納付要件を満たした厚生年金保険の被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった期間に初診日がある傷病により、 E 前に死亡した場合、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。

●選択肢

① 当該初診日から起算して3年を経過する日

② 当該初診日から起算して5年を経過する日

③ 1月 ④ 2月 ⑤ 3月 ⑥ 4月

⑦ 2分の1 ⑧ 過半数 ⑨ 3分の2 ⑩ 4分の3

⑪ 第1級の58,000円から第50級の1,390,000円

⑫ 第1級の88,000円から第30級の620,000円

⑬ 当該被保険者の資格を喪失した日から起算して3年を経過する日

⑭ 当該被保険者の資格を喪失した日から起算して5年を経過する日

⑮ 平成30年9月 ⑯ 平成30年10月

⑰ 令和2年3月 ⑱ 令和2年4月

⑲ 第1級の88,000円から第31級の620,000円

⑳ 第1級の88,000円から第32級の650,000円