毎日ジャブジャブお選択(厚年第17回問題)
●厚年第16回解答
A ⑦ 2分の1(厚生年金保険法6条3項、4項)
B ⑳ 第1級の88,000円から第32級の650,000円(厚生年金保険法20条1項)
C ③ 1月(厚生年金保険法43条3項)
D ⑱ 令和2年4月(厚生年金保険法51条)
E ② 当該初診日から起算して5年を経過する日(厚生年金保険法58条1項2号)
●厚年第17回問題
遺族厚生年金の額は、次の①又は②に掲げる区分に応じ、①又は②に定める額とする。ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、①に定める額とする。
① 厚生年金保険法第59条第1項〔遺族の範囲〕に規定する遺族(②に掲げる遺族を除く。)が遺族厚生年金の受給権を取得したとき
死亡した被保険者又は被保険者であった者の被保険者期間を基礎として同法第43条第1項〔老齢厚生年金の額〕の規定の例により計算した額の A に相当する額。ただし、同法第58条第1項第1号から第3号まで〔短期要件〕のいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金については、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が B に満たないときは、これを B として計算した額とする。
② 同法第59条1項〔遺族厚生年金の受給権者〕に規定する遺族のうち、老齢厚生年金の受給権を有する配偶者( C 歳に達している者に限る。)が遺族厚生年金の受給権を取得したとき
①に定める額又は次のイ及びロに掲げる額を合算した額のうちいずれか多い額
イ ①に定める額に D を乗じて得た額
ロ 当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金の額(加給年金額が加算された老齢厚生年金にあっては、当該加給年金額を除いた額とする。)に E を乗じて得た額
A
① 3分の1
② 2分の1
③ 3分の2
④ 4分の3
B
① 200
② 240
③ 300
④ 480
C
① 55
② 60
③ 65
④ 70
D
① 3分の1
② 2分の1
③ 3分の2
④ 4分の3
E
① 3分の1
② 2分の1
③ 3分の2
④ 4分の3