毎日ジャブジャブお選択(国年第6回問題)
●国年第5回解答
A ① 被保険者の利益(国民年金法75条)
B ② 長期的な(国民年金法75条)
C ③ 安全かつ効率的(国民年金法75条)
D ② 納付金の納付(国民年金法76条1項)
E ① 年金積立金管理運用独立行政法人(国民年金法76条1項)
●国年第6回問題
1.国民年金法第7条第1項第3号によれば、「第3号被保険者」とは、第2号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが A その他の事情を考慮して B と認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち20歳以上60歳未満のものをいう。
2.障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)の C に相当する額である。
3.寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、国民年金法第27条〔老齢基礎年金の額〕の規定の例によって計算した額の D に相当する額である。
4.夫のみに所得がある夫婦(夫42歳、妻38歳であり、共に第1号被保険者)と3人の子(13歳、10歳、5歳)の5人世帯において、夫の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。)が E 万円以下であれば、申請により当該夫婦の保険料は全額免除される。なお、法定免除の事由には該当しないものとする。
●選択肢
A
① 生活拠点
② 扶養親族
③ 渡航目的
④ 海外在住期間
B
① やむを得ない事情がある
② 日本国内に生活の基礎がある
③ 共同生活の実態がある
④ 日本国外に生活の基礎がある
C
① 100分の120
② 100分の125
③ 100分の150
④ 100分の200
D
① 4分の3
② 3分の2
③ 2分の1
④ 3分の1
E
① 162
② 270
③ 197
④ 230