毎日ジャブジャブお選択(国年第7回問題)

●国年第6回解答

A ③ 渡航目的(国民年金法7条3号)

B ② 日本国内に生活の基礎がある(国民年金法7条3号)

C ② 100分の125(国民年金法33条2項)

D ① 4分の3(国民年金法50条)

E ③ 197(国民年金法90条1項、同法施行令6条の7)

●国年第7回問題

1.第1号被保険者(保険料の法定免除、申請全額免除、学生等の保険料納付特例、保険料納付予、保険料の4分の3免除、半額免除、4分の1免除を受けている者及び A を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、その B の各月につき、毎月の保険料のほか、 C の付加保険料を納付する者となることができる。

2.付加保険料の納付は、毎月の保険料の納付が行われた月(保険料の D の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)についてのみ行うことができる。

3.付加保険料を納付する者となった者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その E の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び保険料の前納の規定により前納されたもの( A となった日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)につき、付加保険料を納付する者でなくなることができる。

●選択肢

① 指定する期間 ② 200円 ③ 追納

④ 農業者年金の被保険者 ⑤ 申出をした日の属する月以後

⑥ 100円 ⑦ 申出をした日の属する月の翌月以後

⑧ 産前産後期間の保険料の免除を受けている者 ⑨ 延納

⑩ 希望する期間 ⑪ 申出をした日の属する月の前月以後

⑫ 申出をした日の属する月の前々月以後 ⑬ 400円

⑭ 保険料を滞納している者 ⑮ 繰上徴収

⑯ 300円 ⑰ 国民年金基金の加入員

⑱ 被保険者期間 ⑲ 第2号被保険者又は第3号被保険者

⑳ 滞納処分