毎日ジャブジャブお選択(国年第9回問題)
●国年第8回解答
A ③ 教育及び広報を行う(国民年金法74条)
B ⑯ 利便の向上(国民年金法74条)
C ⑨ 電子情報処理組織(国民年金法74条)
D ⑰ 日本年金機構(国民年金法74条)
E ⑪ 独立行政法人福祉医療機構(国民年金法74条)
●国年第9回問題
1.被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
2.1.の規定による保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、 A を単位として、行うものとする。ただし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、 A を単位として行うことを要しない。
3.1.の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
4.3.に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年 B の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月(口座振替による方法により納付する場合にあっては、当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に10円未満の端数がある場合において、その端数金額が5円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が5円以上であるときは、これを10円として計算する。)を控除した額とする。
5.前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の C に、それぞれの月の保険料が納付されたものとみなす。
6.被保険者は、厚生労働大臣に対し、被保険者の保険料を D 納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であって、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの(以下において「 E 」という。)から付与される番号、記号その他の符号を通知することにより、当該 E をして当該被保険者の保険料を D 納付させることを希望する旨の申出をすることができる。
●選択肢
① 5分 ② 委託を受けて
③ 6月又は年 ④ 各月の初日が到来したとき
⑤ 保険料納付受託者 ⑥ 3分
⑦ 代替して ⑧ 年
⑨ 各月が経過した際 ⑩ 保険料納付確認団体
⑪ 4分 ⑫ 代理で
⑬ 6月 ⑭ 各月の末日が到来したとき
⑮ 指定代理納付者 ⑯ 5厘
⑰ 立て替えて ⑱ 6月又は年若しくは2年
⑲ 各月の翌月末日が経過した際 ⑳ 国民年金事務組合