毎日ジャブジャブお選択(国年第16回問題)
●国年第15回解答
A ④ 該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月まで(国民年金法89条1項)
B ③ 3年(国民年金法89条1項)
C ① 生活扶助(国民年金法89条1項)
D ③ 老齢基礎年金の受給権者(国民年金法94条1項)
E ④ 10(国民年金法94条1項)
●国年第16回問題
1.特例として、第3号被保険者又は第3号被保険者であった者は、第3号被保険者期間のうち、届出の遅滞により保険料納付済期間に算入されない平成 A 年4月1日以後の期間について、その届出がやむを得ないと認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。
2.昭和36年4月1日から平成 B 年4月1日前の間に20歳以上60歳未満の学生であった者が、当時任意加入であったため、国民年金に加入していなかった期間は、合算対象期間に算入される。
3.老齢基礎年金に係る振替加算の対象となるのは、大正15年4月2日から昭和 C 年4月1日までの間に生まれた者に限られる。
4.障害基礎年金の受給権を有していた者が、平成 D 年11月9日前に厚生年金保険法の障害等級に不該当のまま3年を経過して当該受給権を喪失していた場合、同一の傷病により、同日から65歳に達する日の前日までの間に1級又は2級の障害の状態になったときは、65歳に達する日の前日までの間に障害基礎年金の支給を請求することができる。
5.50歳未満の保険料納付猶予制度は、令和 E 年6月までの経過措置とされている。
●選択肢
① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5
⑤ 6 ⑥ 7 ⑦ 8 ⑧ 9
⑨ 10 ⑩ 11 ⑪ 12 ⑫ 13
⑬ 14 ⑭ 15 ⑮ 16 ⑯ 17
⑰ 30 ⑱ 31 ⑲ 40 ⑳ 41