毎日ジャブジャブお選択(国年第20回問題)
●国年第19回解答
A ③ 34(昭和60年法附則31条)
B ⑦ 48(昭和60年法附則23条)
C ⑲ 物価(昭和60年法附則32条)
D ⑫ 大正15年4月2日(昭和61年措置令29条)
E ⑰ 障害認定日(昭和61年措置令29条)
●国年第20回問題
1.国民年金基金(以下「基金」という。)に、役員として理事及び監事を置くこととされているが、役員の任期は、 A 年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2.基金に、代議員会を置くこととされているが、代議員の定数の B 以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から C 以内に代議員会を招集しなければならない。
3.基金は、毎事業年度、当該事業年度終了後 D 以内に、厚生労働省令の定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の業績報告書を作成し、監事の意見を付けて、代議員会に提出し、その議決を得た後厚生労働大臣に提出しなければならない。
4.基金の加入員は、法定免除、申請全額免除又は学生の納付特例若しくは保険料納付猶予の規定により当該保険料を納付することを要しないものとされたとき及び4分の3免除、半額免除、4分の1免除の規定によりその一部につき保険料を納付することを要しないものとされたときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた E に、加入員の資格を喪失する。
●選択肢
① 月の末日 ② 1 ③ 2月 ④ 3分の1
⑤ 10日 ⑥ 月の翌月の初日 ⑦ 2
⑧ 3月 ⑨ 2分の1 ⑩ 20日 ⑪ 月の初日
⑫ 3 ⑬ 6月 ⑭ 4分の3 ⑮ 30日
⑯ 月の翌月の末日 ⑰ 4 ⑱ 1年
⑲ 3分の2 ⑳ 2週間