毎日ジャブジャブお選択(国年第22回問題)
●健保第22回解答
A ② 11(健康保険法124条1項)
B ④ 100分の3(健康保険法124条2項)
C ③ 9月1日(健康保険法124条2項)
D ③ 平均保険料率(健康保険法168条1項1号)
E ④ 100分の31(健康保険法168条1項1号)
●国年第22回問題
1.国民年金法第4条の2では、「国民年金事業の財政は、長期的にその A が保たれたものでなければならず、著しくその A を失すると見込まれる場合には、速やかに B の措置が講ぜられなければならない。」と規定している。
2.日本年金機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、 C に従い、徴収職員に行わせなければならない。
3.国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の D まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(子の加算が行われている障害基礎年金にあっては、その額から加算する額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給を停止する。なお、上記の「政令で定める額」は、扶養親族等がないときは、 E とし、扶養親族等があるときは、 E に当該扶養親族等1人につき原則として38万円を加算した額とする。
A
① 安定
② 信頼
③ 均衡
④ 見通し
B
① 改定
② 所要
③ 改正
④ 再編
C
① 運営規則
② 滞納処分等実施規程
③ 厚生労働省令で定めるところ
④ 政令で定めるところ
D
① 8月から翌年の7月
② 10月から翌年の9月
③ 4月から翌年の3月
④ 7月から翌年の6月
E
① 260万4,000円
② 360万4,000円
③ 362万1,000円
④ 462万1,000円