毎日ジャブジャブお選択(国年第22回問題)

●健保第22回解答

A ② 11(健康保険法124条1項)

B ④ 100分の3(健康保険法124条2項)

C ③ 9月1日(健康保険法124条2項)

D ③ 平均保険料率(健康保険法168条1項1号)

E ④ 100分の31(健康保険法168条1項1号)

●国年第22回問題

1.国民年金法第4条の2では、「国民年金事業の財政は、長期的にその A が保たれたものでなければならず、著しくその A を失すると見込まれる場合には、速やかに B の措置が講ぜられなければならない。」と規定している。

2.日本年金機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、 C に従い、徴収職員に行わせなければならない。

3.国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の D まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(子の加算が行われている障害基礎年金にあっては、その額から加算する額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給を停止する。なお、上記の「政令で定める額」は、扶養親族等がないときは、 E とし、扶養親族等があるときは、 E に当該扶養親族等1人につき原則として38万円を加算した額とする。

 

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① 安定

② 信頼

③ 均衡

④ 見通し

① 改定

② 所要

③ 改正

④ 再編

① 運営規則

② 滞納処分等実施規程

③ 厚生労働省令で定めるところ

④ 政令で定めるところ

① 8月から翌年の7月

② 10月から翌年の9月

③ 4月から翌年の3月

④ 7月から翌年の6月

① 260万4,000円

② 360万4,000円

③ 362万1,000円

④ 462万1,000円