毎日ジャブジャブお選択(社一第3回問題)
●社一第2回解答
A ⑰ 300(国民健康保険法17条2項)
B ⑤ 保険者協議会(高齢者医療確保法157条の2第1項)
C ⑭ 被保険者の選択(介護保険法2条3項)
D ② 福祉サービス(介護保険法2条3項)
E ⑪ 6月1日(児童手当法26条1項)
●社一第3回問題
本問の2.については、「社会保障制度改革国民会議報告書(平成25年8月6日)」を参照している。
1.社会保険労務士法第25条の2第1項によると、 A は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行ったとき、又は社会保険労務士法第15条の規定(不正行為の指示等の禁止)に違反する行為をしたときは、 B の処分をすることができるとされている。
2.日本の社会保障制度は、自助・共助・公助の最適な組合せに留意して形成すべきとされている。これは、国民の生活は、自らが働いて自らの生活を支え、自らの健康は自ら維持するという「自助」を基本としながら、高齢や疾病・介護を始めとする生活上のリスクに対しては、 C の精神に基づき、共同してリスクに備える仕組みである「共助」が自助を支え、自助や共助では対応できない困窮などの状況については、受給要件を定めた上で必要な生活保障を行う公的扶助や社会福祉などの「公助」が D する仕組みとするものである。この「共助」の仕組みは、国民の参加意識や権利意識を確保し、負担の見返りとしての受給権を保障する仕組みである社会保険方式を基本とするが、これは、いわば E した仕組みであるといえる。
●選択肢
A
① 厚生労働大臣
② 全国社会保険労務士会連合会
③ 社会保険労務士会
④ 資格審査会
B
① 1年以内の社会保険労務士の業務の停止又は失格処分
② 戒告又は1年以内の社会保険労務士の業務の停止
③ 3年以内の社会保険労務士の業務の停止又は失格処分
④ 戒告又は6月以内の社会保険労務士の業務の停止
C
① 社会連帯
② 融和
③ 自立
④ 所得再分配
D
① 連結
② 補完
③ 統合
④ 総括
E
① 負担を公平化
② 加入を強制化
③ 自助を共同化
④ 生存権を具体化