毎日ジャブジャブお選択(雇用第3回問題)
●雇用第2回解答
A ⑧ 技能習得手当(雇用保険法36条1項)
B ⑤ 通所手当(雇用保険法施行規則56条)
C ⑩ 40日(雇用保険法施行規則57条)
D ⑰ 500円(雇用保険法施行規則57条)
E ⑭ 42,500円(雇用保険法施行規則59条5項)
●雇用第3回問題
次に掲げる者については、雇用保険法は、適用しない。
① 1週間の所定労働時間が A である者(日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
② 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者(前2月の各月において B 以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
③ 季節的に雇用される者であって、4か月以内の期間を定めて雇用される者又は1週間の所定労働時間が C である者のいずれかに該当するもの
④ 学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校の学生又は生徒であって、以下の(a)~(d)に掲げる以外の者
(a)卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているもの
(b)休学中の者
(c)定時制の課程に在学する者
(d)(a)~(c)までに準ずる者として職業安定局長が定めるもの
⑤ 船員法第1条に規定する船員であって、漁船(政令で定めるものに限る。)に乗り組むため雇用される者( D 船員として適用事業に雇用される場合を除く。)
⑥ 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、 E の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの
●選択肢
A
① 30時間未満
② 20時間未満
③ 25時間未満
④ 20時間以下
B
① 11日
② 14日
③ 15日
④ 18日
C
① 20時間未満
② 20時間以上30時間未満
③ 30時間未満
④ 20時間以上40時間未満
D
① 4か月を超えて
② 6か月を超えて
③ 1年を通じて
④ 常時
E
① 失業等給付
② 失業等給付及び育児休業給付
③ 基本手当又は高年齢求職者給付金
④ 求職者給付及び就職促進給付