毎日ジャブジャブお選択(雇用第4回問題)
●雇用第3回解答
A ② 20時間未満(雇用保険法6条)
B ④ 18日(雇用保険法6条)
C ② 20時間以上30時間未満(雇用保険法6条)
D ③ 1年を通じて(雇用保険法6条)
E ④ 求職者給付及び就職促進給付(雇用保険法6条)
●雇用第4回問題
1.雇用保険法において、「失業」とは、被保険者が離職し、 A にもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
2.日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して B 間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。ただし、次の①~④のいずれかに該当するときは、この限りでない。
① 紹介された業務が、その者の能力からみて不適当であると認められるとき。
② 紹介された業務に対する賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。
③ C 第20条(第2項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所(同盟罷業又は作業所閉鎖が行われている事業所)に紹介されたとき。
④ その他正当な理由があるとき。
3.雇用保険法第21条は、「基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る D 以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が E に満たない間は、支給しない。」と規定している。
●選択肢
A
① 公共職業安定所に求職の申込みをしている
② 積極的に求職活動を行っている
③ 労働の意思及び能力を有する
④ 再就職の意欲を充分に有する
B
① 7日
② 30日
③ 1か月
④ 3か月
C
① 労働組合法
② 労働関係調整法
③ 職業安定法
④ 職業能力開発促進法
D
① 離職の日の翌日
② 離職後最初に公共職業安定所に出頭した日
③ 離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日
④ 離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日の翌日
E
① 通算して3日
② 継続して3日
③ 通算して7日
④ 継続して7日