毎日ジャブジャブお選択(雇用第5回問題)
●雇用第4回解答
A ③ 労働の意思及び能力を有する(雇用保険法4条3項)
B ① 7日(雇用保険法52条1項)
C ③ 職業安定法(雇用保険法52条1項)
D ③ 離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日(雇用保険法21条)
E ③ 通算して7日(雇用保険法21条)
●雇用第5回問題
1.教育訓練給付金は、次の①又は②のいずれかに該当する者(以下「教育訓練給付対象者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、 A を図るために必要な職業に関する教育訓練として B 教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であって厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る C により厚生労働省令で定める証明がされた場合に限る。)において、 D が3年以上であるときに、支給する。
① 当該教育訓練を開始した日(以下「基準日」という。)に一般被保険者又は高年齢被保険者である者
② ①に掲げる者以外の者であって、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から厚生労働省令で定める期間内にあるもの
2.教育訓練給付対象者であって、基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがないものに対する1.の規定の適用については、当分の間、1.中「3年」とあるのは、一般教育訓練及び特定一般教育訓練については「1年」、専門実践教育訓練については「2年」とする。
3.1.の②の厚生労働省令で定める期間は、1年(当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認める理由により引き続き30日以上教育訓練を開始することができない者が、当該者に該当するに至った日の翌日から、当該者に該当するに至った日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して E 年を経過する日までの間(この規定により加算された期間が E 年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)に管轄公共職業安定所の長にその旨を申し出た場合には、当該理由により当該教育訓練を開始することができない日数を加算するものとし、その加算された期間が E 年を超えるときは、 E 年とする。)とする。
●選択肢
① 公共職業安定所長が指示した ② 4 ③ 算定基礎期間
④ 指定教育訓練機関 ⑤ 雇用の継続 ⑥ 10
⑦ 職業能力の開発 ⑧ 認定教育訓練実施者
⑨ 支給要件期間 ⑩ 厚生労働大臣が認定した
⑪ 被保険者期間 ⑫ 被保険者であった期間
⑬ 指定教育訓練実施者 ⑭ 職業生活の安定
⑮ 15 ⑯ 政令で定める ⑰ 雇用の安定及び就職の促進
⑱ 20 ⑲ 厚生労働大臣が指定する ⑳ 指定教育訓練施設