毎日ジャブジャブお選択(雇用第10回問題)
●雇用第9回解答
A ⑭ 180日(雇用保険法61条の7第4項)
B ⑮ 100分の67(雇用保険法61条の7第4項)
C ⑫ 30日(雇用保険法61条の7第4項)
D ① 4回(雇用保険法61条の4第6項)
E ⑱ 93日(雇用保険法61条の4第6項)
●雇用第10回問題
1. A 失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該 A 支給を受けた失業等給付の額の B の金額を納付することを命ずることができる。
2.未支給の失業等給付の支給を請求しようとする者は、受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して C 以内に、未支給失業等給付請求書に所定の書類を添えて死亡者に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。
3.再就職手当の額は、原則として、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の6(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の D 以上であるものにあっては、10分の7)を乗じて得た額とする。
4.育児休業給付については、当該育児休業給付に要する費用の E に相当する額(平成29年度から令和3年度までの各年度においては、当該育児休業給付に要する費用の E の額の100分の10に相当する額)を国庫が負担する。
●選択肢
① 故意に ② 8分の1 ③ 2年
④ 2倍に相当する額 ⑤ 4分の3
⑥ 偽りその他不正の手段により ⑦ 4分の1
⑧ 3倍に相当する額以下 ⑨ 10日
⑩ 3分の2 ⑪ 偽りその他不正の行為により
⑫ 3分の1 ⑬ 6か月 ⑭ 3倍に相当する額
⑮ 5分の4 ⑯ 故意の犯罪行為により
⑰ 8分の3 ⑱ 3か月
⑲ 2倍に相当する額以下 ⑳ 2分の1