毎日ジャブジャブお選択(雇用第14回問題)
●雇用第13回解答
A ⑪ 120(雇用保険法22条1項)
B ⑮ 300(雇用保険法22条2項)
C ④ 45(雇用保険法16条2項)
D ⑱ 臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(雇用保険法17条1項)
E ⑨ 70(雇用保険法17条1項)
●雇用第14回問題
1.被保険者期間は、被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日又は喪失応当日の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(賃金の支払の基礎となった日数が A 日以上であるものに限る。)を1か月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が B 日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が A 日以上であるときは、当該期間を2分の1か月の被保険者期間として計算する。
2.1.の規定により計算された被保険者期間が12か月(特定受給資格者又は特定理由離職者にあっては、6か月)に満たない場合における1.の規定の適用については、1.中「であるもの」とあるのは「であるもの又は賃金の支払の基礎となった時間数が C 時間以上であるもの」と、「であるとき」とあるのは「であるとき又は賃金の支払の基礎となった時間数が C 時間以上であるとき」とする。
3.被保険者期間を計算する場合において、次に掲げる期間は、1.に規定する被保険者であった期間に含めない。
① 最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が受給資格、高年齢受給資格、又は特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間
② 被保険者となったことの確認があった日の D の日( E にあっては、被保険者の負担すべき保険料の額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日)前における被保険者であった期間
●選択肢
① 短期雇用特例被保険者 ② 日雇労働被保険者
③ 特例対象者 ④ 高年齢被保険者
⑤ 1年前 ⑥ 2年前 ⑦ 3年前 ⑧ 4年前
⑨ 60 ⑩ 80 ⑪ 100 ⑫ 120
⑬ 10 ⑭ 11 ⑮ 12 ⑯ 13
⑰ 14 ⑱ 15 ⑲ 16 ⑳ 17