毎日ジャブジャブお選択(雇用第16回問題)
●雇用第15回解答
A ③ 高年齢求職者給付金(雇用保険法66条1項)
B ⑮ 高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金(雇用保険法66条1項)
C ⑫ 8,000(雇用保険法施行規則100条の7)
D ⑲ 100分の80(雇用保険法施行規則100条の7)
E ⑥ 15(雇用保険法施行規則100条の7)
●雇用第16回問題
1.基本手当は、雇用保険法に別段の定めがある場合を除き、次の①~③に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該①~③に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き A 以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)内の失業している日について、第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。
① ②及び③に掲げる受給資格者以外の受給資格者
・当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下において「基準日」という。)の翌日から起算して1年
② 厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに該当し、基準日において45歳以上65歳未満であって、算定基礎期間が1年以上である受給資格者
・基準日の翌日から起算して1年に B 日を加えた期間
③ 基準日において45歳以上65歳未満であって、算定基礎期間が20年以上である特定受給資格者
・基準日の翌日から起算して1年に C 日を加えた期間
2.受給資格者であって、当該受給資格に係る離職が定年(60歳以上の定年に限る。)に達したことその他厚生労働省令で定める理由によるものであるものが、当該離職後一定の期間 D をしないことを希望する場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出たときは、1.の①~③に定める受給期間と、 D をしないことを希望する一定の期間( E を限度とする。)に相当する期間(当該 D をしないことを希望する一定の期間内に D をしたときは、1.の①~③に定める受給期間に基準日から当該 D を行った日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)とする。
●選択肢
A
① 15日 ② 30日 ③ 1か月 ④ 2か月
B
① 60 ② 90 ③ 120 ④ 150
C
① 15 ② 20 ③ 30 ④ 45
D
① 求職活動 ② 求職の申込み ③ 就職活動
④ 基本手当の受給手続き
E
① 6か月 ② 1年 ③ 2年 ④ 3年