毎日ジャブジャブお選択(雇用第19回問題)
●雇用第18回解答
A ⑥ 6(雇用保険法施行規則36条4号ロ)
B ⑳ 100分の85(雇用保険法施行規則36条4号ロ)
C ⑮ 100(雇用保険法施行規則36条5号ロ)
D ⑬ 80(雇用保険法施行規則36条5号ハ)
E ③ 3(雇用保険法施行規則36条7号)
●雇用第19回問題
1.受給資格者は、疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が A であるときは、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。
2.雇用保険法第33条第1項は、「被保険者が B され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、 C の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については、この限りでない。」と規定している。
3.日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により D の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした E 間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、日雇労働求職者給付金の全部又は一部を支給することができる。
●選択肢
① 求職者給付又は就職促進給付 ② 継続して30日未満
③ 月及びその月の翌月から3か月
④ 求職の申込みをした日以後1か月以上3か月以内
⑤ 解雇 ⑥ 失業等給付及び育児休業給付
⑦ 継続して15日未満 ⑧ 日の属する月の前6月
⑨ 待期期間の満了後1か月以上3か月以内
⑩ 自己の責めに帰すべき理由によって解雇
⑪ 普通給付又は特例給付 ⑫ 通算して30日未満
⑬ 月及びその月の翌月から2か月
⑭ 待期期間の満了後3か月以内 ⑮ 求職者給付
⑯ 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇
⑰ 天災事変その他やむを得ない事由によって解雇
⑱ 求職の申込みをした日以後3か月以内
⑲ 通算して15日未満 ⑳ 日の属する月の前2月