毎日ジャブジャブお選択(雇用第20回問題)
●雇用第19回解答
A ⑦ 継続して15日未満(雇用保険法15条4項1号)
B ⑯ 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇(雇用保険法33条1項)
C ⑨ 待期期間の満了後1か月以上3か月以内(雇用保険法33条1項)
D ① 求職者給付又は就職促進給付(雇用保険法52条3項)
E ③ 月及びその月の翌月から3か月(雇用保険法52条3項)
●雇用第20回問題
1.国庫は、次の①~⑤に掲げる区分によって、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。①において同じ。)及び雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く。③において同じ。)、育児休業給付並びに第64条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する。
① A 以外の求職者給付については、当該求職者給付に要する費用の B
② A については、当該 A に要する費用の3分の1
③ 雇用継続給付については、当該雇用継続給付に要する費用の C
④ 育児休業給付については、当該育児休業給付に要する費用の C
⑤ 第64条に規定する職業訓練受講給付金の支給については、当該職業訓練受講給付金に要する費用の D
2.平成29年度から令和3年度までの各年度においては、1.の規定にかかわらず、国庫は、1.の規定による国庫の負担額の E に相当する額を負担する。
●選択肢
① 技能習得手当、寄宿手当及び傷病手当
② 日雇労働求職者給付金 ③ 特例一時金
④ 特例一時金及び日雇労働求職者給付金
⑤ 100分の10 ⑥ 100分の20 ⑦ 100分の40 ⑧ 100分の55
⑨ 8分の1 ⑩ 2分の1 ⑪ 7分の1 ⑫ 4分の1
⑬ 6分の1 ⑭ 5分の1 ⑮ 3分の2 ⑯ 4分の3
⑰ 8分の3 ⑱ 8分の5 ⑲ 7分の4 ⑳ 5分の2