法改正News2(労働安全衛生法)
・「注文者」の範囲の拡大【重要度:B】(令和7年6月1日施行)
注文者等に課されていた配慮義務について、建設工事以外の注文者にも広く適用される趣旨を、条文上明確にした。(労働安全衛生法3条3項)
【労働安全衛生法3条3項】〔選択式注意!〕
建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、作業方法、工期、納期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。
【改正趣旨】
無理な納期設定、作業方法の指定、経費の算定等により労働災害が起こる可能性は建設工事に限られないため、「建設工事以外の注文者」にも広く適用される趣旨を明確にするため、適用対象を「建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者」としたもの。