法改正News3(労働安全衛生法)

・「労働災害防止措置への協力」規定の適用範囲の拡大【重要度:B】(令和8年4月1日施行)

事業者等が実施する労働災害防止措置への協力努力規定の適用範囲を、労働者だけでなく、「労働者以外の者で労働者と同一の場所において仕事の作業に従事するもの」にも拡大した。(労働安全衛生法4条)

【労働安全衛生法4条】〔選択式注意!〕

労働者及び労働者以外の者で労働者と同一の場所において仕事の作業に従事するものは、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。

【改正趣旨】

近年の現場では、必ずしも全ての作業従事者が労働者とは限らず、個人事業者や請負契約者が作業する場面が増えており、実質的に同じリスク環境にいる者にも広げることで、現場全体としての労働災害防止体制を強化することが重要であることによるもの。

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