法改正News9(健康保険法)
・健康保険の被扶養者認定に係る「年収要件」の改正【重要度B】(令和7年10月1日施行)
扶養認定を受ける者が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)、年収要件が「150万円未満」(改正前は130万円未満)に改正された。(令和7.7.4保発0704第1号・年管発0704第1号)
・健康保険の被扶養者認定に係る「年収要件」の改正【重要度B】(令和7年10月1日施行)
扶養認定を受ける者が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)、年収要件が「150万円未満」(改正前は130万円未満)に改正された。(令和7.7.4保発0704第1号・年管発0704第1号)