法改正News10(健康保険法)
・「子ども・子育て支援納付金」の徴収開始【重要度B】(令和8年4月1日施行)
子ども・子育て支援法71条の3第1項の規定に基づき、健康保険事業に要する費用として、子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用が追加され、毎年度、保険者等から、「子ども・子育て支援納付金」が徴収されることとなった。(健康保険法155条1項)
【健康保険法155条1項】〔選択式注意!〕
保険者等は、健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金並びに健康保険組合においては、第173条の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。

