法改正News13(厚生年金保険法)

「60歳台前半の老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付との調整に係る支給停止額」の改正(厚生年金保険法)【重要度:A】

60歳台前半の老齢厚生年金と雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金との調整に係る支給停止額について、標準報酬月額が、みなし賃金月額×「64%未満」(改正前は、61%未満)であるとき、標準報酬月額×「4%」(改正前は、6%)が支給停止されることとなった。(令和7年4月1日施行)