法改正News13(国民年金法)

・保険料納付要件の特例の「適用期間」の延長【重要度B】(令和7年6月20日施行)

障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給要件に係る「保険料納付要件の特例」に適用期間が、10年間延長(初診日又は死亡日が令和18年4月1日前にある場合)とされた。(昭和60年法附則20条)