法改正News16(育児・介護休業法)

・柔軟な働き方を実現するための措置の義務化【重要度B】(令和7年10月1日施行)

3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関し、事業主に所定の5つの講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を講ずることを義務付けた。(育児・介護休業法23条の3第1項)

【柔軟な働き方を実現するための措置の内容】

① 始業時刻等の変更:次のいずれかの措置(1日の所定労働時間を変更しないこと)

・フレックスタイム制

・始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)

② テレワーク等:1日の所定労働時間を変更せず、月に10日以上利用できるもの

③ 1日の所定労働時間を変更せずに、保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与をするもの(ベビーシッターの手配及び費用の負担など)

④ 養育両立支援休暇の付与:1日の所定労働時間を変更せず、年に10日以上利用できるもの

⑤ 短時間勤務制度:1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むもの