法改正News19(労働施策総合推進法)
・ハラスメント対策の強化【重要度B】(令和7年6月11日施行)
職場におけるハラスメントを行ってはならないことについて国民の規範意識を醸成するために、啓発活動をする国の責務を定めた。(労働施策総合推進法4条4項)
【労働施策総合推進法4条4項】〔選択式注意!〕
国は、第1項第15号に規定する施策の充実に取り組むに際しては、何人も職場における労働者の就業環境を害する言動を行ってはならないことに鑑み、当該言動が行われることのない就業環境の形成に関する規範意識の醸成がなされるよう、必要な啓発活動を積極的に行わなければならない。

