法改正News23(国民年金法)

「条約等適用者」の届出の新設(国民年金法)【重要度:C】

保険料の二重負担を防止するため、日本国内に住所を有するに至った者であって、条約その他の国際約束(「条約等」という。)により被保険者とならないもの(「条約等適用者」という。)は、氏名、生年月日及び住所並びに個人番号等を記載した届書を日本年金機構に届け出るよう努めなければならないこととした。(令和6年7月1日施行)