法改正News24(社会保険労務士法)

・労務監査に関する業務の明記【重要度A】(令和7年6月25日施行)

社会保険労務士の業務の一つである第3号業務(相談・指導業務)に、「労務監査(※)」が含まれることが明記された。(社会保険労務士法2条1項3号)

※)「労務監査」とは、企業の労務管理等が法令や労働協約、就業規則及び労働契約等の社内規程に適合しているかを第三者が客観的にチェック・評価する仕組みのことをいう。

【社会保険労務士法2条1項3号】〔選択式注意!〕

社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。〔中略〕

③ 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること(これらの事項に係る法令並びに労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査することを含む。)。