法改正News25(児童手当法)

「児童手当の支給期間」の改正(児童手当法)【重要度:A】

児童手当の支給期間を「18歳に達する日以後の最初の3月31日まで」(改正前は、15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)とした。(令和6年10月1日施行)