法改正News25(社会保険労務士法)
・補佐人制度の改正【重要度A】(令和7年10月1日施行)
社会保険労務士が補佐人として裁判所に出頭するとき、ともに出頭する弁護士の立場が「訴訟代理人」から「代理人」に改められた。これにより、社会保険労務士が非訴訟事件(※)手続きにおいても、裁判所において補佐人として、弁護士である代理人とともに出頭し、陳述できることとなった。(社会保険労務士法2条の2)
※)私人間の生活関係に関する事件のうち、訴訟手続きによらずに裁判所によって処理される民事事件をいう。
・補佐人制度の改正【重要度A】(令和7年10月1日施行)
社会保険労務士が補佐人として裁判所に出頭するとき、ともに出頭する弁護士の立場が「訴訟代理人」から「代理人」に改められた。これにより、社会保険労務士が非訴訟事件(※)手続きにおいても、裁判所において補佐人として、弁護士である代理人とともに出頭し、陳述できることとなった。(社会保険労務士法2条の2)
※)私人間の生活関係に関する事件のうち、訴訟手続きによらずに裁判所によって処理される民事事件をいう。