法改正News27(児童手当法)
「児童手当の支給額」の改正(児童手当法)【重要度:A】
児童手当の第3子以降の支給額が月30,000円(改正前は、15,000円)に増額された。併せて、子のカウントについて、大学生年代(18歳到達年度末後22歳到達年度末までにある子)も、父母等の経済的負担がある子の場合、対象とすることとした。(令和6年10月1日施行)
「児童手当の支給額」の改正(児童手当法)【重要度:A】
児童手当の第3子以降の支給額が月30,000円(改正前は、15,000円)に増額された。併せて、子のカウントについて、大学生年代(18歳到達年度末後22歳到達年度末までにある子)も、父母等の経済的負担がある子の場合、対象とすることとした。(令和6年10月1日施行)