白書んクリニック33

〔復習問題32〕

長時間労働の問題に対応するため、長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得促進などの、労働時間等の改善に向けた労使の自主的な取組みを促進している。具体的には、

・各企業に対し、所定労働時間の削減、年次有給休暇の取得率の目標設定や取得状況の確認等の具体的な取組みを求める「労働時間等見直しガイドライン」の周知・啓発

・生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業等に対する「 A 」の支給

・都道府県労働局に設置する「働き方・休み方改善ポータルサイト」を活用した情報発信の実施

 B の年次有給休暇取得促進期間に加え、連続休暇を取得しやすい夏季、年末年始及びゴールデンウィークに集中的な周知・啓発の実施

・地域のイベント等に合わせた計画的な年次有給休暇の取得等を企業、住民等に働きかけ、地域の休暇取得促進の機運を醸成する「地域の特性を活かした休暇取得促進のための環境整備事業」の実施

などの取組みを行っている。(令和3年版厚生労働白書)

 

A ① 働き方改革推進支援助成金 ② 業務改善助成金 ③ キャリアアップ助成金 ④ 人材開発支援助成金

B ① 4月 ② 6月 ③ 10月 ④ 11月

 

33.自動車の運転の業務については、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」において、罰則付きの時間外労働の上限規制の適用除外とせず、上限規制の適用を5年間猶予し、2024(令和6)年4月1日から上限規制が適用されることとなっている。2024年4月1日以降においては、自動車の運転の業務について、時間外労働の限度を原則として月45時間かつ年間360時間として臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができないこととする規制を適用することとし、また、臨時的な特別の事情(通常予見することのできない業務量の大幅な増加など)があって労使が合意して労使協定を結ぶ場合でも上回ることができない時間外労働時間の限度を年960時間とする規制を適用することとしている。加えて、将来的には時間外労働の上限規制の一般則の適用を目指す旨の規定を設けている。(令和3年版厚生労働白書)

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