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〔復習問題33〕

自動車の運転の業務については、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」において、罰則付きの時間外労働の上限規制の適用除外とせず、上限規制の適用を5年間猶予し、2024(令和6)年4月1日から上限規制が適用されることとなっている。2024年4月1日以降においては、自動車の運転の業務について、時間外労働の限度を原則として月45時間かつ年間360時間として臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができないこととする規制を適用することとし、また、臨時的な特別の事情( A 業務量の大幅な増加など)があって労使が合意して労使協定を結ぶ場合でも上回ることができない時間外労働時間の限度を年 B 時間とする規制を適用することとしている。加えて、将来的には時間外労働の上限規制の一般則の適用を目指す旨の規定を設けている。

 

A ① 通常予見することのできない ② 人手不足による ③ 景気回復による ④ 繁忙期における

 

B ① 720 ② 840 ③ 960 ④ 1,080

 

34.病気の治療を行いながら仕事をしている労働者は、労働人口の3人に1人を占める。また、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく一般健康診断における有所見率は年々増加を続けている。労働力の高齢化が進む中で、職場において、病気を抱えた労働者の治療と仕事の両立への対応が必要となる場面は更に増えることが予想される。

このため、事業者が、がん、脳卒中などの疾病を抱える労働者に対して、適切な就業上の措置や治療に対する配慮を行い、労働者が治療と仕事を両立することができるようにするための取組みなどをまとめた「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」を2016(平成28)年2月に策定(2019(平成31)年3月改訂)し、その普及や企業等に対する各種支援を行っている。

また、「働き方改革実行計画」に基づき、主治医、会社・産業医と、患者に寄り添う両立コーディネーターによる治療と仕事の両立に向けたトライアングル型のサポート体制の構築などを推進することとしており、両立支援コーディネーターの育成・配置や。主治医、会社・産業医が効果的に連携するためのマニュアルなどの作成・普及に取り組んでいる。(令和3年版厚生労働白書)

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