直前ろんてんのど飴・第7回
- 国民年金法・150粒
1.「政府及び実施機関」とは、厚生年金保険の実施者たる政府及び「実施機関たる共済組合等」をいう。(テキストP121)
2.「実施機関たる共済組合等」とは、厚生年金保険の実施機関たる①国家公務員共済組合連合会、②地方公務員共済組合連合会又は③日本私立学校振興・共済事業団をいう。(全国市町村職員共済組合連合会は含まれていない。)(テキストP121~122)
3.「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者」は、第1号被保険者の適用除外者である。(第3号被保険者の適用除外者ではない。)(テキストP124)
4.「国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者(医療ビザ又はロングステイビザで来日した者等)」は、第1号被保険者及び第3号被保険者の適用除外者である。(テキストP124~125)
5.厚生年金保険の被保険者は第2号被保険者とされるが、65歳以上の者にあっては、老齢又は退職を支給事由とする給付(老齢基礎年金、老齢厚生年金等)の受給権を有しない者に限られる。(テキストP124)
6.第1号被保険者と第3号被保険者は、「20歳以上60歳未満の者」に限られる。(テキストP124~125)
7.第1号被保険者に「国内居住要件」があり、第3号被保険者に「国内居住等要件」がある。(「国内居住等要件」とは、日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して「日本国内に生活の基礎」があると認められる者として厚生労働省令で定める者をいう。)(テキストP124~125)
8.第3号被保険者に係る「主として第2号被保険者により生計を維持すること」の認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構(市町村長ではない。)が行う。(テキストP125)
9.任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を含む。)について「口座振替納付」の規定が適用されるのは、日本国内に住所を有する者に限られる。(テキストP127)
10.任意加入被保険者は付加保険料を納付する者となることができるが、特例による任意加入被保険者は付加保険料を納付する者となることができない。(テキストP128、209)
11.任意加入被保険者としての被保険者期間は、「寡婦年金」、死亡一時金及び脱退一時金の規定の適用については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされる。(特例による任意加入被保険者としての被保険者期間は、死亡一時金及び脱退一時金の規定の適用については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされる。)(テキストP197、199、201)
12.任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を含む。)については、保険料免除の規定は適用されない。(テキストP127)
13.任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を含む。)は、厚生労働大臣に任意加入の申出をした日に、被保険者の資格を取得する。(テキストP128)
14.任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を含む。)は、厚生労働大臣への(資格喪失の)申出が受理された日(その日)にその資格を喪失する。(テキストP129)
15.任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を含む。)が保険料を滞納したことによる被保険者の資格喪失日は、「国内居住」の場合は「督促状の指定期限の翌日」であり、「海外居住」の場合は「2年間が経過した日の翌日」である。(テキストP129)
16.「保険料納付済期間」とは、①第1号被保険者としての被保険者期間のうち「納付された保険料に係るもの」及び「産前産後期間における保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの」、②第2号被保険者としての被保険者期間及び③第3号被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。(テキストP131)
17.被保険者期間の月数には、「資格取得日の属する月から資格喪失日の属する月の前月まで」を算入する。(テキストP132)
18.被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者の資格を取得したときは、後の資格取得に係る期間のみをもって1か月の被保険者期間とする。(テキストP133)
19.被保険者の種別の変更があった月は、変更後(変更前ではない。)の種別の被保険者であった月とみなす。(テキストP133)
20.第1号被保険者の届出は「市町村長」に、第3号被保険者の届出は「厚生労働大臣(日本年金機構)」に行う。(テキストP134)
21.第1号被保険者又は第3号被保険者に係る「氏名及び住所の変更」の届出は、厚生労働大臣が「機構保存本人確認情報」の提供を受けることができるときは、行う必要はない。(年金受給権者についても同様である。)(テキストP135、136)
22.第3号被保険者の届出は、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主等を経由して行う。(テキストP135)
23.第2号被保険者を使用する事業主は、第3号被保険者の届出の事業主経由に係る事務の一部(全部又は一部ではない。)を当該事業主が設立する「健康保険組合」に委託することができる。(全国健康保険協会に委託することはできない。)(テキストP135)
24.障害基礎年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前3月以内(1月以内ではない。)に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を日本年金機構に提出しなければならない。(テキストP136)
25.20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者は、毎年指定日(9月30日)までに、指定日前1月以内(3月以内ではない。)に作成された所得状況届を日本年金機構に提出しなければならない。(ただし、厚生労働大臣が指定日の属する年の前年の所得に関する事実を確認できるときは、提出することを要しない。)(テキストP136)
26.厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により「機構保存本人確認情報」の提供を受けることができる年金受給権者の死亡について、その者の死亡の日から7日以内(14日以内ではない。)に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合は、死亡の届出を省略できる。(第1号被保険者及び第3号被保険者の死亡届についても同様である。)(テキストP137、135)
27.年金給付の受給権者の所在不明の届出は、その所在が1月以上(1年以上ではない。)明らかでないときに、当該受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者が行う。(テキストP137)
28.第3号被保険者の未届期間に係る特例措置において「やむを得ない事由があると認められるときに限る」とされているのは、平成17年4月1日以後の期間である。(平成17年4月1日前の期間については、届出を遅滞したことの理由を問わない。)(テキストP137)
29.基礎年金番号通知書は、厚生労働大臣(市町村長ではない。)が直接(市町村長を経由してではない。)交付する。(テキストP139)
30.被保険者又は被保険者であった者が死亡した場合には、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡を原因とする給付(未支給年金、遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金)の支給を受けることができる遺族が、当該死亡した被保険者又は被保険者であった者に係る特定国民年金原簿記録についての訂正請求をすることができる。(テキストP139・未記載)
31.ねんきん定期便の送付は、「被保険者」に対して行われる。(被保険者でない受給権者に対しては行われない。)(テキストP139)
32.ねんきん定期便において、通常の内容に加えてより詳細な情報の通知が行われるいわゆる節目年齢の被保険者とは、「35歳、45歳及び59歳」に達する日の属する年度における被保険者である。(テキストP139)
33.年金給付を受ける権利を「裁定」する場合又は年金給付の額を「改定」する場合の端数処理は、1円未満四捨五入である。(テキストP141)
34.年金給付の支給期間は、「支給事由発生日の属する月の翌月から権利消滅日の属する月まで」である。(テキストP142)
35.年金給付の支給停止期間は、「支給停止事由発生日の属する月の翌月から支給停止事由消滅日の属する月まで」であるが、これらの日が同じ月に属する場合は、支給停止とならない。(テキストP142)
36.年金給付は、原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの「前月」までの分が支払われる。(テキストP142)
37.毎支払期月ごとの年金額の端数処理は1円未満切捨てであるが、「毎年3月から翌年2月まで」の間において切り捨てた額の合計額(1円未満切捨て)について、当該「2月」の支払期月の年金額に加算される。(テキストP142)
38.厚生年金保険の年金給付と国民年金の年金給付との内払調整は、厚生労働大臣が支給する厚生年金保険の年金給付に限り、行うことができる。(共済組合等が支給する厚生年金保険の年金給付は、内払調整の対象とならない。)(テキストP143)
39.過誤払調整における返還金債権の金額に充当できる給付は、遺族基礎年金に限られる。(テキストP144)
40.失踪宣告があったときは、行方不明となった日から7年を経過した日に死亡したものとみなされるが、保険料納付要件、生計維持関係及び被保険者資格については、(死亡したものとみなされた日ではなく)行方不明となった時点で判断する。(テキストP145)
41.国民年金法の未支給規定の対象となっているのは、未支給年金のみである。(なお、脱退一時金については未支給年金の規定が準用されている。)(テキストP145)
42.遺族基礎年金の受給権者である配偶者が死亡した場合は、その遺族基礎年金の支給の要件等となっていた子は、当該死亡した配偶者の子でなくても(配偶者の子とみなして)未支給年金を請求することができる。(テキストP145)
43.死亡一時金については、当該給付の支給事由となった事故について、受給権者が損害賠償を受けた場合であっても、当該損害賠償との調整は行われない。(テキストP146)
44.老齢基礎年金、付加年金及び脱退一時金を受ける権利は、国税滞納処分により差し押さえることができる。(テキストP146)
45.老齢基礎年金及び付加年金は、租税その他の公課を課すことができる。(テキストP146)
46.国民年金と厚生年金保険の併給調整において、原則として、支給事由の異なるものは併給されないが、受給権者が65歳以上の場合、「老齢基礎年金と遺族厚生年金」、「障害基礎年金と老齢厚生年金」、「障害基礎年金と遺族厚生年金」は併給される。(テキストP148)
47.年金給付の受給権者の支給停止の申出は、その全額(全部又は一部ではない。)について行わなければならない。また、支給停止の申出は、いつでも、将来に向かって(遡ってではない。)撤回することができる。(テキストP148)
48.受給権者が、正当な理由がなくて、受給権者に関する調査における命令に従わず、又は当該調査における職員の質問に応じなかったときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。(年金給付の支払を一時差し止めることができる、ではない。)(テキストP149)
49.受給権者が、正当な理由がなくて、厚生労働大臣に対する所定の届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。(年金給付の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる、ではない。)(テキストP149)
50.政府は、少なくとも「5年ごと」に、財政均衡期間(おおむね100年間)を単位として「財政の現況及び見通し」を作成しなければならない。(テキストP151)
51.「改定率の改定」については、原則として、基準年度前(68歳到達年度前)については「名目手取り賃金変動率」を基準として改定されるが、基準年度以後については、「物価変動率」を基準として改定される。(テキストP153)
52.「調整期間における改定率の改定」については、原則として、基準年度前(68歳到達年度前)については「算出率(名目手取り賃金変動率×調整率×前年度の特別調整率)」によって改定されるが、基準年度以後は、「基準年度以後算出率(物価変動率×調整率×前年度の基準年度以後特別調整率)」によって改定される。(テキストP154)
53.「調整率」とは、少子化(被保険者数の減少)や高齢化(平均余命の伸び等)を年金額の改定に反映させるための率であり、具体的には、「公的年金被保険者総数変動率に0.997を乗じて得た率」をいう。(テキストP155)
54.「特別調整率」とは、「調整率×前年度の特別調整率」のうち、その年度の改定率の改定において給付額に反映することができなかった部分(いわゆるキャリーオーバー分)に相当する率をいう。(テキストP155)
55.学生納付特例期間と納付猶予期間は、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)には算入されるが、老齢基礎年金の額には反映されない。(テキストP158)
56.第2号被保険者期間に係る「20歳前及び60歳以後」の期間は、老齢基礎年金の規定の適用については、保険料納付済期間とされず、合算対象期間に算入される。(テキストP158)
57.20歳以上60歳未満の任意加入未納期間(任意加入被保険者となったものの保険料を納付していなかった期間)は、合算対象期間に算入する。(テキストP158)
58.国会議員であった期間(60歳未満の期間に限る。)昭和36年4月1日から昭和55年3月31日まで(昭和61年3月31日までではない。)の期間は、合算対象期間に算入される。(テキストP159)
59.昭和36年5月1日以後に日本国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者に限る。)の次の期間(20歳以上60歳未満の期間に限る。)は、合算対象期間に算入される。
① 「日本国内に住所を有していた期間」のうち、昭和36年4月1日から「昭和56年12月31日」までの期間
② 「日本国内に住所を有しなかった期間」のうち、昭和36年4月1日から「日本国籍を取得した日の前日」までの期間(テキストP159)
60.老齢基礎年金の額の算定に係る「国庫負担の割合」は、平成21年4月以後については「2分の1」を、平成21年3月以前については「3分の1」を基準とする。(テキストP162)
61.振替加算の対象者が65歳に達した日以後に、その者の配偶者に老齢厚生年金(被保険者期間240月以上)の受給権が発生し、一定の要件を満たした場合は、その月の翌月から振替加算が行われる。(テキストP164)
62.振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合であっても、65歳に達するまでは加算されず、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、そのときから加算されるが増額率は乗じない。(テキストP165)
63.老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金(被保険者期間240月以上)を受けることができるときは、振替加算は加算されない。(テキストP165)
64.合算対象期間、学生納付特例期間を合算した期間のみが10年以上ある者に、振替加算相当額の老齢基礎年金が支給されることがある。(なお、振替加算のみの老齢基礎年金は、支給繰上げの請求、支給繰下げの申出をすることができない。)(テキストP166)
65.老齢基礎年金の受給権者が、障害基礎年金又は障害厚生年金を受けることができるときは、その間、振替加算に相当する部分の支給が停止される。(テキストP166)
66.老齢基礎年金の繰上げの請求があったときは、その請求があった日からその者に老齢基礎年金が支給される。(=老齢基礎年金の受給権が発生する。)なお、実際の支給は、請求月の翌月からとなる。(テキストP168~169)
67.繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、寡婦年金を請求できない。また、繰上げ支給の老齢基礎年金を請求すると、寡婦年金の受給権は消滅する。(支給停止となるわけではない。)(テキストP169)
68.任意加入被保険者は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができない。また、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、任意加入被保険者になることができない。(テキストP169)
69.65歳に達したときに「障害又は遺族の年金」の受給権を有している者又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間に「障害又は遺族の年金」の受給権を有することとなった者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。(テキストP170)
70.寡婦年金の受給権者であった者又は特別支給の老齢厚生年金の受給権者であった者であっても、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。(テキストP170~171)
71.老齢基礎年金の支給繰上げに係る減額率は「1,000分の4(昭和37年4月1日生まれの者は、1,000分の5)」×繰上げ月数(※1)、支給繰下げに係る増額率は「1,000分の7」×繰下げ月数(※2)である。
※1)支給繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数
※2)老齢基礎年金の受給権を取得した日の属する月から支給繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(120を限度)(テキストP168、171)
72.初診日要件(初診日に①被保険者であること又は②被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること)及び保険料納付要件を満たし、障害認定日に障害等級に該当していれば、障害認定日が65歳以後であっても、障害基礎年金は支給される。(テキストP174~175)
73.障害基礎年金(遺族基礎年金)に係る「保険料納付要件の1年特例」の規定は、初診日(死亡日)において65歳以上の者には適用されない。(テキストP175、186)
74.事後重症による障害基礎年金は、障害認定日後65歳に達する日の前日まで(65歳に達する日までではない。)の間において、障害等級に該当し、かつ、請求することが要件とされる。(請求することによって、受給権が発生する。)(テキストP176)
75.障害厚生年金の等級が3級から2級に改定された場合(65歳に達する日の前日までの間に限る。)、事後重症による障害基礎年金が支給されることになるが、この場合の事後重症による障害基礎年金については、「請求は不要」である。(テキストP176)
76.基準障害による障害基礎年金は、前後の障害を併合して、はじめて障害等級1級又は2級に該当し、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間に、その障害の状態になることが要件とされる。(テキストP176~177)
77.基準障害による障害基礎年金は、事後重症による障害基礎年金と異なり、請求が支給要件(受給権の発生要件)とされていない。また、裁定請求は65歳以降でもよいが、その支給は(受給権発生時に遡ることはなく)請求があった月の翌月から開始される。(テキストP177)
78.20歳前傷病による障害基礎年金の受給権は、障害認定日と20歳到達日の「どちらか遅い方」に発生する。(テキストP178)
79.障害基礎年金の併合認定が行われた場合、従前の障害基礎年金の受給権は消滅するが、旧法の障害年金との併合認定が行われた場合は、従前(旧法)の障害年金の受給権は消滅しない。(併合認定された障害基礎年金と旧法の障害年金のどちらか一方を選択して受給することができる。)(テキストP178~179)
80.障害等級1級の障害基礎年金の額は、障害等級2級の障害基礎年金の額の100分の125(100分の150ではない。)に相当する額である。(テキストP179)
81.障害基礎年金の受給権者が当該受給権を取得した後に子(子の要件に該当する子に限る。)を有することとなった場合には、その子を有するに至った日の属する月の翌月から障害基礎年金の額を改定(増額改定)する。(テキストP180)
82.障害基礎年金の改定請求は、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年(1年6か月ではない。)を経過した日後(日以後ではない。)でなければ行うことができない。(テキストP181)
83.障害基礎年金の受給権は、「3級不該当3年経過日」又は「3級不該当65歳到達日」のどちらか遅い日に消滅する。(障害厚生年金も同様である。)(テキストP182、310)
84.20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは、その間、その支給が停止されるが、事後重症の障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときであっても、その支給は停止されない。(テキストP183)
85.20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得(扶養親族等の所得は含めない。)が政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、全部又は2分の1(子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、子の加算額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給を停止する。(テキストP183)
86.遺族基礎年金の支給要件で死亡した者について「国内居住要件」が問われるのは、「被保険者であった者であって日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満の者が死亡したとき」に限られる。(テキストP186)
87.合算対象期間のみを25年有する者が死亡しても、遺族基礎年金は支給されない。(「25年」に合算対象期間を含めることができるのは、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例期間及び納付猶予期間を除く。)を有している場合に限られる。)(テキストP186)
88.被保険者の死亡当時その者によって生計を維持していた子が現に婚姻をしている場合には、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(又は20歳未満で障害等級に該当する障害の状態)にあっても、遺族基礎年金の受給権は発生しない。(テキストP188)
89.配偶者に支給する遺族基礎年金は、子が2人以上ある場合で、その子のうちの1人が「配偶者以外の者」の養子(事実上の養子を含む。)となったときは、減額改定される。(テキストP190)
90.遺族基礎年金の受給権は、受給権者が祖父の養子となっても消滅しないが、叔父の養子(直系血族又は直系姻族以外の者の養子)となったときは消滅する。(テキストP192)
91.遺族基礎年金の受給権者である配偶者からの申出により、配偶者の遺族基礎年金の全額が支給停止されるときは、子に対する遺族基礎年金の支給停止は解除される。(ただし、父又は母と生計を同じくしていれば、引き続き支給停止となる。)(テキストP193)
92.子に対する遺族基礎年金は、生計を同じくするその子の父又は母があるときは、その間、その支給を停止する。(テキストP193)
93.付加年金の額は、「200円に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額」である。(なお、付加保険料の額は、月額400円である。)(テキストP195、209)
94.付加年金は、老齢基礎年金と一体不可分の年金であり、「受給権発生」、「受給権消滅」、「支給繰上げ(減額)」、「支給繰下げ(増額)」、「全額支給停止」のすべてにおいて、老齢基礎年金と同じ取扱いをする。(テキストP196)
95.寡婦年金の支給要件について、夫の「10年要件」に合算対象期間を含めることはできない。(テキストP197)
96.寡婦年金は、死亡した夫が老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある場合は、支給されない。(なお、死亡一時金は、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、支給されない。)(テキストP197、199)
97.寡婦年金の受給権は、夫の死亡日に発生する。(その支給は、夫の死亡日に妻が60歳未満であれば「60歳に達した日の属する月の翌月から」、夫の死亡日に妻が60歳以上であれば「夫の死亡日の属する月の翌月から」となる。)(テキストP197)
98.寡婦年金の額は、「夫の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む。)としての被保険者期間に係る老齢基礎年金の額の4分の3に相当する額」であり、付加保険料の納付済期間は、その額に加算されない。(テキストP198)
99.遺族基礎年金が受けられるときは、死亡一時金は支給されない。(死亡日の属する月に遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。)また、死亡一時金と寡婦年金は、どちらか一つしか支給されない。(テキストP200)
100.死亡一時金を受けることができる遺族には、未支給年金を請求することができる遺族と異なり、「これらの者以外の3親等内の親族」は含まれていない。(テキスト200)
101.死亡一時金の額は、保険料納付済期間の月数及び保険料一部免除期間の月数に応じて、最低12万円(36月以上180月未満)から最高32万円(420月以上)までである。(なお、付加保険料納付済期間が3年以上ある場合には、一律8,500円を加算する。)(テキストP200)
102.日本国籍を有する者、日本国内に住所を有する者、被保険者である者、障害基礎年金の受給権を有したことがある者又は老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者は、脱退一時金を請求することができない。(テキストP201)
103.脱退一時金の請求は、最後に被保険者の資格を喪失した日(同日に日本国内に住所を有していた者は、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているときは、することができない。(テキストP201)
104.脱退一時金の額は、基準月(最後に保険料(一部免除を含む。)を納付した月)の属する年度における保険料の額×1/2×保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数(6~60)である。(テキストP202)
105.積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金事業の運営の安定に資する目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、「年金積立金管理運用独立行政法人」に対し、積立金を寄託(預託ではない。)することによって行う。(なお、厚生労働大臣は、その寄託をするまでの間、「財政融資資金」に積立金を預託することができる。)(テキストP204)
106.国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担する。(国民年金事業の事務の執行に要する費用の2分の1を負担する、ではない。)(テキストP205)
107.20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用については、「100分の60」に相当する額を国庫が負担する。(テキストP205)
108.産前産後期間の保険料免除期間は、出産予定月(※)の前月(多胎妊娠の場合においては、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間である。
※)免除の届出前に出産した場合は、出産月。(テキストP208)
109.産前産後期間の保険料免除の届書は、市町村長(日本年金機構ではない。)に提出しなければならない。(なお、この届出は、出産の予定日の6月前から行うことができる。)(テキストP208)
110.保険料の額は、法定基本額に保険料改定率を乗じて得た額(10円未満四捨五入)である。(令和5年度の保険料額 17,000円×0.972=16,520円)(テキストP209)
111.第1号被保険者(保険料免除者(※)及び国民年金基金の加入員を除く。)は厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する「月」以後の各月につき付加保険料を納付することができる。
※)産前産後期間の保険料免除者は、付加保険料を納付することができる。(テキストP209)
112.付加保険料を納付する者となったものは、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月の「前月」以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び前納されたもの(国民年金基金の加入員となった日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)につき、付加保険料を納付する者でなくなることができる。(テキストP209)
113.付加保険料を納付する者となったものが、国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった日に、付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたものとみなす。(テキストP210)
114.保険料の納付受託者は、国民年金保険料納付受託記録簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、当該記録簿をその完結の日から3年間(5年間ではない。)保存しなければならない。(テキストP211)
115.法定免除の期間は、法定免除事由に該当するに至った日の属する月の前月(翌月ではない。)からこれに該当しなくなる日の属する月までである。(テキストP212)
116.保険料免除(産前産後期間の保険料免除を除く。)の免除事由に該当する必要がある者は、①法定免除及び学生納付特例は「本人」のみ、②納付猶予は「本人及び配偶者」、③申請全額免除及び申請一部免除は「本人、世帯主及び配偶者」である。(テキストP217)
117.保険料の申請免除の「所得要件」は、次のとおりである。(テキストP215)
① 申請全額免除及び納付猶予については、「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」
② 保険料半額免除及び学生納付特例については、「128万円+扶養親族等の数×原則38万円」
③ 申請4分の1免除については、「168万円+扶養親族等の数×原則38万円」
④ 申請4分の3免除については、「88万円+扶養親族等の数×原則38万円」
118.学生納付特例の適用を受けている被保険者が学生でなくなったときは、所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが、その原因が「卒業」であるときは、その提出は不要である。(テキスト216)
119.学生等には、産前産後期間の保険料免除及び法定免除の規定は適用されるが、他の保険料免除の規定は適用されない。(テキストP216)
120.被保険者等が「指定全額免除申請事務取扱者」に全額免除申請の委託をしたときは、当該「委託をした日」に、全額免除申請があったものとみなす。(また、学生等被保険者が「学生納付特例事務法人」に学生納付特例申請を委託したときは、当該「委託をした日」に、学生納付特例申請があったものとみなす。)(テキストP215、216)
121.保険料の前納は、原則として、「6月又は年」を単位として行うものとするが、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料をまとめて前納する場合においては、6月又は年を単位として行うことを要しない。(テキストP218)
122.前納された保険料については保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に(各月の初日が到来したときに、ではない。)、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。(テキストP219)
123.老齢基礎年金の受給権者(繰上げ受給中、繰下げ待機中を含む。)は、保険料を追納することができない。(テキストP219)
124.保険料の一部を追納するときは、原則として、学生納付特例期間又は納付猶予期間のうち先に経過した月分の保険料を優先することとされているが、学生納付特例期間又は納付猶予期間より前に他の保険料免除期間がある場合には、その保険料免除期間のうち先に経過した月分の保険料から追納することもできる。(テキストP220)
125.保険料を追納する場合、政令で定める一定の額を加算した額となるのは、原則として、免除を受けた月の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合(※)である。
※)例外として、免除月が3月の場合は、翌々年の4月までに追納をする場合には、加算は行われない。(テキストP220)
126.保険料その他国民年金法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。(督促しなければならない、ではない。)(テキストP222)
127.悪質な保険料滞納者に対する滞納処分等についての財務大臣への権限の委任が行われる事情は、納付義務者が「13月分以上」の保険料を滞納していること、納付義務者の前年の所得が「1,000万円以上」あることなどとされている。(テキストP121)
128.延滞金を計算するに当たり、徴収金額に500円未満(他の法律と異なり、1,000円未満ではない。)の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。延滞金の金額に50円未満(他の法律と異なり、100円未満ではない。)の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。(テキストP222)
129.保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができるが、不服申立て前置の規定は適用されないため、審査請求を経ずに訴訟の提起をすることもできる。(テキストP224~225)
130.脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会(社会保険審査官ではない。)に対して審査請求をすることができるが、不服申立て前置の規定が適用されるため、審査請求を経ずに訴訟の提起をすることはできない。(テキストP224~225)
131.国民年金原簿の訂正請求に対する決定について不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることはできず、行政不服審査法の規定により厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。(テキストP225)
132.年金給付を受ける権利(基本権)は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利(支分権)は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の「支払期月の翌月の初日」から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。(テキストP225)
133.年金給付を受ける権利の時効は5年であるが、「死亡一時金」を受ける権利の時効は2年である。(テキストP225)
134.年金給付がその全額(全部又は一部ではない。)につき支給を停止されている期間は、時効は、進行しない。(テキストP226)
135.地域型基金は「1,000人以上」、職能型基金は「3,000人以上」の加入員がなければ設立することができない。(テキストP229)
136.国民年金基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の国民年金基金と「吸収合併」することができるが、この場合、吸収合併契約について、代議員会において代議員の定数の3分の2以上(4分の3以上ではない。)の議決が必要となる。(テキストP230)
137.第1号被保険者であっても、保険料免除者(産前産後期間の保険料免除者を除く。)及び農業者年金の被保険者は国民年金基金に加入することができない。なお、任意加入被保険者のうち、「日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者」と「日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者」は、国民年金基金に加入することができる。(テキストP231)
138.国民年金基金の加入員は、国民年金の保険料が免除されたとき(産前産後期間の保険料免除を除く。)は、保険料を納付することを要しないものとされた「月の初日」に、その資格を喪失する。(テキストP231)
139.国民年金基金は加入要件を満たすことにより任意に加入することができるが、任意に脱退することはできない。(テキストP231)
140.国民年金基金は、加入員の老齢に関して年金の支給を行い、あわせて加入員又は加入員であった者の死亡(脱退ではない。)に関して一時金の支給を行う。(テキストP232)
141.国民年金基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得したときには(65歳に達したときには、ではない。)、その者に支給されるものでなければならない。(テキストP232)
142.老齢基礎年金の受給権者に対し国民年金基金が支給する年金の額は、200円(400円ではない。)に納付された掛金に係る当該基金の加入員であった期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。(テキストP232)
143.国民年金基金の年金給付は、老齢基礎年金が全額支給停止されている場合を除き、支給停止されない。ただし、200円に加入期間の月数を乗じて得た額を超える部分については、この限りでない。(テキストP232)
144.国民年金基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金(遺族基礎年金や寡婦年金ではない。)を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。(テキストP232)
145.国民年金基金が支給する一時金の額は、8,500円(死亡一時金の額ではない。)を超えるものでなければならない。(テキストP232)
146.国民年金基金は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けて(厚生労働大臣に届け出てではない。)、その業務の一部(全部又は一部ではない。)を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会その他の法人に委託することができる。(テキストP232~233)
147.銀行その他の政令で定める金融機関は、国民年金基金の業務のうち、加入の申出の受理に関する業務に限り、国民年金基金から受託することができる。(テキストP233)
148.国民年金基金の掛金の額は、原則として、1月につき68,000円を超えてはならない。(テキストP233)
149.国民年金基金連合会は、「中途脱退者及び解散基金加入員」に対する年金又は死亡を支給事由とする一時金の支給を行う。(テキストP233)
150.「中途脱退者」とは、国民年金基金の加入員期間が15年未満(20年未満ではない。)で当該基金の加入員資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を取得していない者をいう。(テキストP233)