社会保険労務士試験・論点ファイル
科目:社会一般
項目:国民健康保険法
1.国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行う。(健康保険と異なり、「被扶養者」という概念はなく、保険事故について「業務災害以外」という区別もない。)
●過去問(平成19年度出題改)
都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険では、適用除外に該当する者を除き、都道府県の区域内に住所を有する世帯主は被保険者となり、その家族は被扶養者となる。(×)
2.国民健康保険組合及び他の医療保険各法加入者並びに後期高齢者医療の被保険者等は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者とならない。
●過去問(平成23年度出題改)
国民健康保険では、都道府県の区域内に住所を有する者はすべて、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者とする、と規定している。(×)
3.国民健康保険組合を設立しようとするときは、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき300人以上の同意を得て、主たる事務所の所在地の「都道府県知事」の認可を受けなければならない。(都道府県知事は、あらかじめ、その地区が一の都道府県の区域を越えない組合については、当該組合の地区をその区域に含む市町村長の意見を聴き、当該認可の申請に係る組合の設立により、当該組合の区域をその区域に含む都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、認可をしてはならない。)
●過去問(平成21年度)
国民健康保険組合を設立しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。この認可の申請があった場合には、厚生労働大臣は、あらかじめ、その地区が一の都道府県の区域を越えない組合については、当該組合の地区をその区域に含む市町村長の意見を聴き、当該認可の申請に係る組合の設立により、当該組合の区域をその区域に含む都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、認可をしてはならない。(×)
4.保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医又は保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、「厚生労働大臣又は都道府県知事」の指導を受けなければならない。
●過去問(平成25年度出題)
保険医又は保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、国民健康保険団体連合会の指導を受けなければならない。(×)
5.保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、都道府県に置かれている「国民健康保険審査会」に審査請求をすることができる。
●過去問(平成18年度出題)
国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。(×)