社会保険労務士試験・論点ファイル

科目:労働安全衛生法
項目:事業主が講ずべき措置等

1.「雇入れ時の安全衛生教育」の対象となる労働者の範囲は、「雇入れ時の健康診断」の対象となる労働者と異なり、常時使用する労働者に限られない。(臨時に使用する労働者もその対象となる。)

●過去問(平成17年度出題)
労働安全衛生法上、雇入れ時の健康診断の対象となる労働者と雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は、いずれも常時使用する労働者である。(×)

2.すべての安全衛生教育について、有知識者等の省略(教育事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる)規定が置かれている。

●過去問(平成22年度出題)
事業者は、労働者の作業内容を変更したときは、労働安全衛生規則に定める事項について安全衛生教育を行わなければならないが、当該事項の全部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者であっても、その全部の事項についての安全衛生教育を省略することはできない。(×)

3.派遣労働者に係る安全衛生教育については、雇入れ時教育は派遣元、作業内容変更時教育は派遣元及び派遣先の双方、特別教育と職長等教育は派遣先の事業者に実施義務が課せられている。

●過去問(平成19年度出題)
労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づくいわゆる作業内容変更時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者のみに課せられている。(×)

4.職長等教育の実施義務が課せられている業種は、①建設業、②製造業(一定のものを除く。)、③電気業、④ガス業、⑤自動車整備業及び⑥機械修理業に限られる。

●過去問(平成22年度出題)
運送業の事業者は、新たに職務に就く職長に対して、作業方法の決定及び労働者の配置に関すること、労働者に対する指導又は監督の方法に関すること等について安全衛生教育を行わなければならない。(×)

5.特別教育については、事業者は、受講者、科目等の記録を作成して3年間保存しなければならないが、特別教育以外の安全衛生教育については、記録の保存は義務づけられていない。

●過去問(平成17年度出題)
事業者は、労働安全衛生法第59条第3項に基づく安全又は衛生のための特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成し、これを2年間保存しなければならない。(×)