社会保険労務士試験・論点ファイル

科目:労災保険法
項目:給付基礎日額

1.給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。

●過去問(平成27年度出題)
年金たる保険給付の支給に係る給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、その端数については切り捨てる。(×)

2.休業給付基礎日額は、平均給与額が10%を超えて変動した四半期の翌々四半期(翌四半期ではない。)からスライド改定される。

●過去問(平成15年度出題)
休業補償給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額は、四半期(1~3月、4~6月、7~9月、10~12月)ごとの毎月勤労統計における労働者1人当たり平均給与額が100分の110を超え、又は100分の90を下るに至った場合には、その上昇し、又は低下した四半期の次の四半期から、その上昇し、又は低下した比率を乗じてスライドされた額となる。(×)

3.休養給付基礎日額に係る年齢階層別の最低・最高限度額は、療養を開始した日から起算して1年6か月を経過したときから適用する。(年金給付基礎日額と異なり、支給を開始したときからではない。)

●過去問(平成19年度出題)
給付基礎日額については、厚生労働省令で定める年齢階層ごとに厚生労働大臣が最低限度額又は最高限度額を定めており、休業補償給付等又は年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた時期にかかわらず、その額の算定に用いられる給付基礎日額が当該最低限度額に満たず、又は当該最高限度額を超える場合には、この最低限度額又は最高限度額が当該休業補償給付等又は年金たる保険給付の額の算定基礎として用いるべき給付基礎日額となる。(×)

4.一時金に係る給付基礎日額にはスライド制の適用はあるが、年齢階層別の最低・最高限度額は適用されない。

●過去問(平成10年度出題)
障害補償一時金の算定基礎となる給付基礎日額についても、その支給が算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以降の分としてなされる場合には、年齢階層別の最低・最高限度額の適用がある

5.給付基礎日額にスライド制が適用される場合、スライド後の給付基礎日額に年齢階層別の最低・最高限度額を適用する。

●過去問(平成4年度出題)
労働基準法第12条の平均賃金相当額が年齢階層別の最高限度額を超えるため、当該最高限度額が年金に係る給付基礎日額とされた場合における給付基礎日額のスライドは、当該最高限度額にスライド率を乗じることにより行う。(×)