社会保険労務士試験・論点ファイル
科目:雇用保険法
項目:届出等
1.被保険者資格取得届は、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに(当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内にではない。)、所轄公共職業安定所長に提出する。
●過去問(平成10年度出題)
雇用保険被保険者資格取得届の提出は、事業主が事業所ごとにその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に対し行うもので、雇用する労働者について被保険者資格の取得の事実があった都度、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に行わなければならない。(×)
2.被保険者転勤届は、転勤後(転勤前ではない。)の所轄公共職業安定所長に提出する。
●過去問(平成28年度出題)
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届を転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。(×)
3.雇用保険被保険者証の再交付申請は、被保険者の選択する公共職業安定所長に対して行う。(所轄公共職業安定所長又は管轄公共職業安定所長に限られていない。)
●過去問(平成9年度出題)
雇用保険被保険者証の交付を受けた者が当該被保険者証を滅失したときは、公共職業安定所の長に雇用保険被保険者証再交付申請書を提出し、雇用保険被保険者証の再交付を受けなければならないが、この申請書の提出先は、その者を雇用し、又は雇用していた事業所を管轄する公共職業安定所の長に限られる。(×)
4.雇用保険被保険者氏名変更届は、当該被保険者に係る所定の届出又は当該被保険者が事業主を経由して行う支給申請手続きの際に、併せて行う。
●過去問(平成8年度出題改)
事業主は、その雇用する労働者がその氏名を変更したときは、変更が生じた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者氏名変更届を所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。(×)
5.被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認の請求は、いつでも、文書又は口頭で行うことができる。
●過去問(平成26年度出題)
被保険者であった者に係る資格取得の確認の請求をする権利は、離職後2年を経過すれば時効によって消滅する。(×)