社会保険労務士試験・論点ファイル
科目:労働安全衛生法
項目:安全衛生管理体制
1.都道府県労働局長は、総括安全衛生管理者の業務の執行について、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができるが、安全管理者や衛生管理者と異なり、事業者に対し、総括安全衛生管理者の解任を命ずることはできない。
●過去問(平成26年度出題)
都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、総括安全衛生管理者の解任を命ずることができる。(×)
2.安全管理者は、その事業場に専属の者を選任しなければならないが、2人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に労働安全コンサルタントがいるときは、当該労働安全コンサルタント(当該安全管理者ではない。)のうち1人については、その事業場に専属の者でなくてもよい。
●過去問(平成15年度出題)
事業者は、2人以上の安全管理者を選任する場合においては、そのうちの1人を除いては、その事業場に専属の者でない外部の労働安全コンサルタントを安全管理者として選任しても差し支えない。(×)
3.衛生推進者又は安全衛生推進者については、巡視規定は設けられていない。
●過去問(平成23年度出題)
常時30人の労働者を使用する旅館業の事業場においては安全衛生推進者を選任しなければならないが、安全衛生推進者は少なくとも毎月1回作業場等を巡視しなければならない。(×)
4.安全委員会の委員については、当該事業場の過半数労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときを除き、議長(総括安全衛生管理者等)である委員以外の委員の半数を過半数労働組合又は労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
●過去問(平成26年度出題)
事業者が労働安全衛生法第17条の規定により安全委員会を設置しなければならない場合、事業者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときを除き、その委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。(×)
5.作業環境測定士の衛生委員会への指名は義務(強制)ではなく、「委員として指名することができる(任意)」とされている。
●過去問(平成12年度出題)
事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士である者がいるときは、まずその者を衛生委員会の委員に指名しなければならない。(×)